地裁裁判官の頭の程度: 「もらい事故」でも賠償責任判決を出した裁判官(複数)

 「「もらい事故」でも賠償責任負う訳 無過失証明できなければ責任あり

 センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官・・・

もらい事故でも賠償責任なぜ(2015年4月19日(日)掲載) - Yahoo!ニュース

なのだそうです。この「もらい事故」の運転が30Kmオーバの速度違反など明確な違反を起こしていたなら別ですが、逆に、無過失を証明できないなら有罪などは噴飯ものの判決ですね。無過失など普通は証明できません。営業トラックじゃないのですから、タコメータや、航空機のようにブラックボックスなど装備しているはずもありません。

 地方裁判所には時々このような馬鹿げた判決を出す裁判官がいます。記憶力だけはそこそこあるので六法は丸暗記できても、已んぬるかな、法理念が理解できない思考能力に欠け、センスの悪い人がいるのです。最高裁はこの手の裁判官は内勤にして事務でも取らせておくべきでしょう。

 「複数」としておいたのは、通常、裁判は裁判長、右陪席、左陪席の3名の合議だからです。とはいえ、右も左も、自分の人事権を握る裁判長には普通は強く異議を唱えず、YESマンになるので、こういう不思議な判決が出てしまうのですね。このレベルですと、最高裁判所へいくまでもなく、高等裁判所でこの判決は破棄されるでしょう。尤も、センターラインを越えて事故を起こした側の遺族が起こした裁判なので、彼らが最高裁まで行くのなら、行ってしまいますが、最高裁のセンスはそこそこ良いので棄却されるでしょう。

 そういえば、校庭でサッカーをしていた小学生の蹴ったボールが低いフェンスを越えて道路に出て、バイクに乗った通行人に当たり転倒して死亡した事件で、親の管理責任を争った最高裁判決があり、親の責任を認めませんでした。そりゃそうでしょう。

「子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁
2015年4月9日14時50分

「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」との初の判断を示した。
」-- 

www.asahi.com

 このゴールは校門の後ろに置かれていました。小学生がそのゴールに向かってボールを蹴ることは日常的で正常な行為です。低い校門・フェンスの後ろにそんなゴールを置いたら、ボールが道路に出るであろうことは大人なら予見できたでしょう。そのことに何の措置もしなかった校長が管理責任を問われるべきものです。したがって、遺族は校長、教育委員会、市長を相手取って提訴すべきだったのです。この問題を遺族から引き受けた弁護士も気楽でいい加減なものですね。そして、遺族を勝訴させた、地裁、高裁の裁判長のセンスも絶句するほどに悪いものです。法の理念を理解していないと言って良いでしょう。

 東京駅長、金沢駅長も良い加減なものだという意味の記事を以前書きました。

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