遺言書を法務局に預けられるように

来年7月からなるそうです。

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読売テレビ ミヤネ屋 より

 手数料はそれなりにかかるようですが、未定。

 

 

「 遺言書保管法の施行期日は,施行期日を定める政令において令和2年7月10日(金)と定められました。なお,施行前には,法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので,ご注意ください。

  ・・・

法務局における遺言書の保管等に関する法律の概要

 
○ 遺言書の保管の申請
  •  保管の申請の対象となるのは,民法第968条の自筆証書によってした遺言(自筆証書遺言)に係る遺言書のみです(第1条)。また,遺言書は,封のされていない法務省令で定める様式(別途定める予定です。)に従って作成されたものでなければなりません(第4条第2項)。
  •  遺言書の保管に関する事務は,法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において,遺言書保管官として指定された法務事務官が取り扱います(第2条,第3条)。
  •  遺言書の保管の申請は,遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます(第4条第3項)。
  •  遺言書の保管の申請は,遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。その際,遺言書保管官は,申請人が本人であるかどうかの確認をします(第4条第6項,第5条)。」

法務省:法務局における遺言書の保管等に関する法律について

 

その他。

「1.平成31(2019)年1月13日に既に施行されているもの

改正相続法の中には、既にスタートしているものもあります。

自筆証書遺言の方式緩和・保管制度の創設

自筆証書遺言は、添付する財産目録も含め、全文を自書して作成する必要がありました(つまり、自分で全て書かなければならない)。その負担を軽減するために、全文を自書する要件を緩和して、自筆証書遺言に添付する「財産目録」については自書を要しないとしました。具体的には、次のような方法で遺言書が作成できるようになりました。

・パソコン等で作成した目録を添付する

・銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付する

この場合においては、財産目録の各頁に署名・押印をしなければならないので、偽造も防止できます。

★遺言書の作成について詳しくは、この遺言書は無効です!~改正相続法の落とし穴をご覧ください。

相続がガラッと変わる!~令和元年7月1日、改正相続法いよいよ本格スタート(竹内豊) - 個人 - Yahoo!ニュース

 

 

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