来年7月からなるそうです。
読売テレビ ミヤネ屋 より
手数料はそれなりにかかるようですが、未定。
「 遺言書保管法の施行期日は,施行期日を定める政令において令和2年7月10日(金)と定められました。なお,施行前には,法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので,ご注意ください。
・・・
法務局における遺言書の保管等に関する法律の概要
その他。
「1.平成31(2019)年1月13日に既に施行されているもの
改正相続法の中には、既にスタートしているものもあります。
自筆証書遺言の方式緩和・保管制度の創設
自筆証書遺言は、添付する財産目録も含め、全文を自書して作成する必要がありました(つまり、自分で全て書かなければならない)。その負担を軽減するために、全文を自書する要件を緩和して、自筆証書遺言に添付する「財産目録」については自書を要しないとしました。具体的には、次のような方法で遺言書が作成できるようになりました。
・パソコン等で作成した目録を添付する
・銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付する
この場合においては、財産目録の各頁に署名・押印をしなければならないので、偽造も防止できます。
★遺言書の作成について詳しくは、この遺言書は無効です!~改正相続法の落とし穴をご覧ください。
」
相続がガラッと変わる!~令和元年7月1日、改正相続法いよいよ本格スタート(竹内豊) - 個人 - Yahoo!ニュース