ウイルスソフトをWebサイトに設置して無罪

この最高裁判決は間違いでしょう。禍根を残す。

最高裁の判断は?
ウェブサイト閲覧者のパソコン機能を無断で使って暗号資産を得るプログラムが違法かどうかが争われたが、プログラムについて「社会的に許容しうるもので不正性は認められない」と判断。」

出典:朝日新聞デジタル1/20(木)

 

この種のプログラムを作ることに犯罪性はない。そこが争点と言うのもおかしい。コンピュータもネットワークも分かっていない文系の判事、検事、弁護士の茶番に見える。

 

記事の限りでは、公開しているWebサイトにそのソフトを設置した。そうすることには犯罪性がある。
「他人のパソコンを無断で動かして仮想通貨(暗号資産)の獲得手段「マイニング(採掘)」をさせるプログラムをウェブサイトに設置した」

 

この記事の文章を分かりやすく補間すると:


他人のパソコンを無断で動かして仮想通貨(暗号資産)の獲得手段「マイニング(採掘)」をさせるプログラムを

【自分の】ウェブサイトに設置し
【て、訪問者のパソコンにダウンロードさせ、該訪問者のパソコンを勝手に利用しようとした】

この記事による限りは明確にウイルスの設置。これは犯罪行為。


社会的に許容できる?

この判例を下級審の判事が鵜呑みにすると、ウイルス設置が全部無罪になり、蔓延する。オミクロン株ウイルス並みに。

 

実は、この種の技術的審判では我々のような技術者、学者がアドバイザーとして参加する制度があるのですが。知的財産関係でない場合はそれほど強力でないので。

 

最高裁、開発現場に配慮 暗号資産「採掘」プログラムで逆転無罪(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

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