神奈川、東京23区で家を買う:8 土地と空き家

土地を探していて気が付いたことですが、テレビなどでよく報道されているように、親の家を子供たちが相続せず、持ち主不明になって朽ち果てていたり、そこまでは行かなくても空き家のまま放置されていたりする状況は誇張ではないということです。

 

売り地として、出ている土地は、実は純粋に土地ではなく、家屋があったりします。

  土地、56坪(古家あり)

という表現になります。古家が築何年ものをいうのか、知りませんが、30年物でも、この表現が使われています。築30年なら手入れが良ければ十分に住めます。それでも「古家あり」です。普通、家は30年経つと0円だからでしょうか。住まない場合、取り壊して更地にする必要があります。建坪20坪程度の平屋で100万円前後するでしょう。二階屋なら200万円。目安です。

 

古家が建っていると言う事は基本的に家を建てられる土地で、買ったは良いが法的に、あるいは安全上、建てられないということはほぼ無いということ。それでも、以下は要注意です。市街化調整区域なのに家が建っている場合があります。法施行以前から建っていれば既得権です。しかし、一度、解体したら新規には建てられないということもあります。建っているのが一軒なら、土地が広いからと言って二軒は建てられません。

不動産は面倒です。

・建ぺい率と容積率

・セットバック:4m以上の幅の公道に接していない時の処置。

・市街化区域/市街化調整区域

・4m公道に接しているか: 42条2項道路

・整形地:普通に土地と認識している土地。旗竿地でない。ノリがない。

・旗竿地: 周りを全部他家に囲まれ車が通れない細い竿のような

     道があるだけ。

・法(のり)が大きい: 平地が少なく縁が使い物にならない斜面ばかり。

 

このような事は重要事項として不動産屋は必ず説明しなければなりません。良く聞いて置かないと面倒に巻き込まれる可能性も。

 

 

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