続サントリー VS. アサヒ

 今日の朝刊に寄りますと、やはりサントリーの数値特許です。エキス分と糖質の、酸味の数値に関する特許となっています。

 サントリーがアサヒを訴えた訴訟は民間同士なので東京地裁です。アサヒはこの訴訟でこの特許の無効を争うのでしょうか。特許無効審判なら特許庁長官を被告にして知財高裁に提訴すると思うのですが。

 一旦特許になってしまうと特許庁はこれを自分では取り消せません。裁判所で無効の判決を出してもらう以外に取り消す方法はありません。アサヒはこの特許に言われていることは経験上簡単に分かることだと主張しています。どうなんでしょう?Dr.もアサヒに与する側です。「容易に想到できる」という概念です。

特許法

第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

 サントリーの特許が「高度」なのか、経験があるメーカなら誰でも簡単に思いつくものなのかが争点になるでしょう。かつて、鉛筆の後ろに消しゴムを付けたものが米国で特許となっていました。後に、これは容易に想到ということなのでしょう、取り消されています。が、その後の特許関係者の議論では、あれほど世界中で大量に売れたということは、相当の効果があったわけで、あの取り消しは誤りだったとも言われています。

 コロンブスの卵的な発想の特許は、見れば誰でも思いつくほど簡単なものですが、それなら大量に売れるほど大勢の人が関心をもったはずなのに、なぜ、それまで誰も思いつかなかったのかという考え方もあるわけで、全然「容易に想到」できるものではないのではないかという考えも合理的なわけです。